インターネット・アカデミーとの契約を解約したい場合はどうすれば良いですか?
インターネット・アカデミーでは、消費者の利益保護を目的とした法令である「特定商取引法」および「消費者契約法」を遵守し、公正かつ誠実に運営をしております。
詳細については、ご入学前にお渡しする書面にてご確認いただけます。中途解約をご希望される場合は、特定商取引に関する法律の定めに従い、また契約内容にもとづき精算金額を算出しておりますので、安心してご受講いただけます。
また、なんらかのご事情で受講が困難になられましたら、ご事情によっては解約なさらずにお続けいただけるサポートもございますので、まずは担当キャリアプロデューサーにご相談ください。
インターネット・アカデミー受講約款ご相談窓口
インターネット・アカデミー 新宿校TEL : 03-3341-3781
営業時間 : (平日) 10:00~21:00 (土日) 10:00~19:00
クーリングオフ
特定商取引に関する法律により、受講期間が2ヶ月以下または支払い総額が5万円以下(税込)の場合を除き、 契約の成立日より起算し8日間(土日祝日を含みます)は、書面にて解約する旨のご連絡を頂いた場合、関連商品の売買契約および役務提供契約(受講契約)を解約(クーリングオフ)できます。
なお、クーリングオフに関して不実の事を告げられ誤認し、または威迫され困惑してクーリングオフしなかったときは改めてクーリングオフができる旨の書面を受理した日を含む8日間を経過するまではクーリングオフができます。
クーリングオフの効力は、解約の通知書面を発信した時(郵便消印日付)にその効力が生じます。内容証明郵便の利用が確実です。
この場合、お申込者は
- 損害賠償金や違約金を支払う必要はありません。
- インターネット・アカデミーより提供した物品(受講証や教材など)はすべてを必ず返却してください。(着払い宅急便などをご利用ください)
- 期間中、すでに役務の提供を受け、又は施設を利用した場合でも当該契約に基づく対価の支払い義務はありません。
- 既に対価の一部または全部を支払われている場合は、速やかに返還します。
中途解約
特定商取引に関する法律により、受講期間が2ヶ月以下または支払い総額が5万円以下(税込)の場合を除き、 クーリングオフ期間の経過後も受講契約有効期間中は、関連商品の売買契約も含み将来にわたって中途解約が可能です。
中途解約は本校が定める受講期間内で未受講講座が残っている場合に可能です。本人確認のために書面より申し出るものとし、インターネット・アカデミーがその書面を受理し、インターネット・アカデミーより提供した物品(受講証、教材など)すべての返還を受けた日を解約日とします。
受講生が未成年の場合は、保護者あるいは法定代理人が解約を申し出るとします。
受講講座をすべて消化した場合や受講期間終了後は、いかなる理由であっても解約できません。