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マイナンバーを上手く使うポイントとは?

  • 2015/11/20
マイナンバーを上手く使うポイントとは?

いよいよ2016年1月から運用が開始されるマイナンバー。 テレビや新聞で開始されることがわかっていても 「実際、国民には何の役に立つの?」「どうすれば上手く使えるの?」 といったことが見えていない方も多いのではないでしょうか。

そこで本日は、マイナンバーを使う際気をつけなければならないチェックポイントと、上手に利用するポイントを見ていきましょう。

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目次

マイナンバーは大切な情報

マイナンバーは国民一人一人がもつ12桁の番号のことです。 情報漏えいにより不正に使用される恐れがある場合を除き、一生変更されることはありません。

2015年10月から、住民票を持つ全ての人に個人番号が通知されます。 通知が届いたら、家族全員分届いているか、氏名住所に間違いがないかを必ずチェックし、盗難や紛失にあわないよう保管しておきましょう。

便利な「個人番号カード」

マイナンバー通知カードが届いた後には、市町村に申請することで、運転免許証やパスポートの代わりに身分証明書など様々なサービスに利用できる「個人番号カード」の交付を受けることができます。 「通知カード」と「個人番号カード」は違うものなので、ご注意ください。

個人番号カードには表面に住所氏名や生年月日、性別、顔写真が載っていて、裏にはマイナンバーが記載されています。 「スポーツクラブやレンタルショップで身分証明書として使いたいけど、マイナンバーを見られるのはいや!」 という場合も、表面だけ見せればいいので安心です。

そもそも、マイナンバーは法律で定めた手続きにしか使うことができませんので、一般のお店などに提供することはできません。

個人番号カードには、所得など、プライバシー性の高い情報は記録されていませんのでご安心下さい。 また、個人番号カードには容姿の変化などを考慮して有効期限があります(20歳以上の方は10回目の誕生日まで)のでご注意下さい。

マイナンバーを使うシーン

会社勤めをしている方であれば、年末調整の際、申告書に本人及び配偶者のマイナンバーを記載する必要があります。 フリーターや学生であれば、アルバイトの勤務先に告知したり、奨学金の申請時に学校に提出することになります。 子供の保護者なら、児童手当の申請や子供の予防接種の時に必要となります。 高齢者なら年金の給付手続の際に必要になるなど、その使用シーンは多岐にわたります。

マイナンバーを公的機関や勤務先などに教えるときは、なりすまし防止のために本人であることを証明する必要があります。 従って、あらかじめ個人番号カードを申請しておき、行政手続など公的な手続をする際には個人番号カードを持っていくようにすれば、身分証明にもなると同時に個人番号も書いてあるので、手続きがスムーズに進むでしょう。 (「通知カードと身分証明書」や、「マイナンバーが記された住民票の写しと身分証明書」の組み合わせでも手続は可能です)

インターネットで情報を管理?!

さらに、2017年からは「マイナポータル」というオンラインのサービスがスタートします。 ここでは、自分の個人情報が「いつ、誰に、どのようにして使われたのか」を確認でき、自分の個人情報が適切に使われているかを確認することができるのです。

さらに、行政機関が持っている自分の個人情報の中身を確認できるようになります。 また、一人一人に合った行政サービスについてのお知らせが来る予定です。 マイナポータルの機能の詳細はまだ検討中の点が多いのですが、運用が開始されたら自分の情報を定期的にチェックし、不審な経歴が残されていないか確認するのがよいでしょう。

マイナンバー利用上の注意点

マイナンバーは法律で定められた事務や手続き以外の用途に使うことはできません。 従って、そのような手続きに関係のない場面でマイナンバーを教えるよう求められても、安易に教えてはいけません。

特に、電話などで警察や公的な機関を名乗る者からマイナンバーや住所氏名を教えるよう求められた場合は、詐欺ですので絶対に教えないようにし、本物の役所や警察に直ちに相談しましょう。 また、他人のマイナンバーを不正に入手してはいけません。 他人のマイナンバーを取り扱う者が、マイナンバーや個人情報のファイルを不当に提供することは、処罰の対象となります。

自分のマイナンバーは勿論、家族のマイナンバーや自分が経営する会社の従業員のマイナンバーなど、知ることができたマイナンバーについての管理は慎重に行い、盗難や紛失被害にあわないよう気をつけましょう。

それでも紛失してしまったら

「個人番号カード」を紛失してしまった場合、まず地方公共団体情報システム機構(J-LIS: Japan Agency for Local Authority Information Systems)のコールセンター(下記参照)に連絡し、利用停止を申請します。 カードの再発行や、ケースによってはマイナンバー自体を変更することもできます。

「通知カード」を紛失した場合、通知カードは単独では使用できないので、利用停止措置は必要ありません。ただし、再発行やマイナンバーの変更は可能ですので覚えておきましょう。

個人番号カードコールセンター