ドローン・ラジコンヘリの空撮NG?日本のドローン規制(改正航空法)内容
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- 2018/01/26
元々は軍事目的で開発が進められたドローンでしたが、近年では安価な民生用ドローンが普及しています。個人がドローンを趣味で飛ばしたり、テレビ局が撮影のために利用したりできるメリットがある一方、大勢の人が集まる場所で使用した場合、墜落事故などにより人や物を傷つける可能性もあります。
そのため、ドローンなどの無人航空機に関する条文が航空法に追加され、2015年12月10日からドローンの飛行ルールが新たに導入されることになりました。今回は日本のドローン規制の内容についてご紹介します。
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目次
ドローンとは
ドローンとは、"飛行機、回転翼機、滑空機、飛行船であって構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作あるいは自動操縦により飛行させることができる、本体と電池の合計重量が200g以上のもの"のことです(改正航空法第2条第22項)。
無人航空機にはいわゆるドローン、ラジコン機、無人農薬散布用ヘリコプターが該当します。
飛行が禁止されている空域
ドローンやラジコン機による空撮は可能ですが、安全を確保するために飛行禁止空域が定められています。以下の空域で飛行させる場合、国土交通大臣の許可が必要です(第132条)。
空港などの周辺
飛行機と衝突しないようにするため、無断での飛行は禁止されています。
高さ150m以上の空域
水面あるいは地表から150m以上の高さまで飛ばす場合は許可が必要です。150mというと非常に高い気がしますが、ドローンの高性能化により1分と掛からずに到達してしまいます。最大上昇速度が5m/sの機種であれば、わずか30秒です。
人口集中地区
建物も電線もない非常に広大な河川敷であっても、人口集中地区の範囲内の場合には許可が必要です。人の少ない場所で誰かがラジコン機を飛ばしている場合も、実は人口集中地区に含まれており、許可を得た上で飛ばしているかもしれません。
ドローンを飛行させる際は、飛行させようとしている場所が人口集中地区に該当しないか確認してください。人口集中地区は国土交通省航空局のWebサイトに掲載されています。
自治体による規制地域
観光地や公園などでは、自治体が飛行を禁止している地域があります。そのような地域で飛ばす場合は、自治体へ飛行許可を申請することが必要です。
飛行のルール
飛行の際は以下のルールを守る必要があります。以下の範囲を超える場合は、許可が必要です(第132条の2)。
飛行時間は日中のみ
日中とは日の出から日の入りまでのことで、季節や地域によって時間が異なります。
目視で無人航空機とその周囲を常時監視する
操縦者が直接肉眼で、無人航空機を監視する必要があります。双眼鏡を使った操縦は不可です。
人(第三者)や建物・自動車などの間に30m以上の距離を保つ
人にけがを負わせたり、物を傷つけたりしないためです。道路に墜落すると大事故につながりかねないため、路上での飛行は避けてください。
祭礼・縁日など、多数の人が集まる催しの上空で飛行させない
運動会などのイベントで飛行させる場合には、主催者から了承を得てください。「多数の人」とは、数十人の場合にも当てはまります。
爆発物など危険物を搭載しない
ドローンに爆発物などの危険物を搭載することは禁止されています。ただし、ドローン飛行のために必要な燃料や電池、搭載するカメラに用いられる電池は危険物に該当しません。
無人航空機から物を投下しない
投下物による事故を防ぐだけでなく、投下時に機体がバランスを崩して墜落する事故を防止する目的があります。ただし、ドローンを着地させてから、搭載物を外して置くことは禁止されていません。
おわりに
ラジコン機であれば操作に慣れるためにある程度の練習時間を必要としますが、GPS機能を搭載した自動操縦可能なドローンであれば操作は簡単です。
近年はドローンのハイパワー化やデジタルカメラの小型化により、一般の方でも手軽に空撮が楽しめるようになっています。
今回ご紹介した法令やルールを正しく守り、安全にフライトさせてください。